「知らなきゃ損!令和7年4月スタート、育児を応援する新しい給付金」
育児をサポートする二つの新しい給付金制度が令和7年4月からスタート!
こんにちは!皆さん、毎日お疲れ様です。
令和7年4月から、育児をサポートする新しい給付金制度が始まるのをご存知ですか?
今回は、『出生後休業支援給付金』と『育児時短就業給付金』という、育児と仕事の両立を応援する二つの制度について、詳しくご紹介します。
出生後休業支援給付金
まずご紹介するのは、出生後休業支援給付金です。
この制度は、パパとママが協力して育児に取り組めるように、夫婦ともに育児休業を取得した場合に支給されるものです。『共働き・共育て』を応援する制度なんですね!
どんな時に?
原則として、被保険者と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得する必要があります。
例外も
ただし、配偶者の状況によっては、配偶者の育児休業が不要となる場合があります。
例えば、以下のようなケースです。
- 配偶者がいない
- 配偶者が行方不明の場合(勤務先で3か月以上の無断欠勤、または災害による場合)
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受けて別居中の場合
- 配偶者が無業者の場合
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど、雇用される労働者でない場合
- 配偶者が産後休業中の場合
- 上記以外に、配偶者が育児休業をすることができない場合(育児休業をしても給付金が支給されない場合など)
特に、被保険者が父親の場合で、子が養子でない限り、多くの場合、母親の育児休業取得は要件になりません。これは、母親が出産している場合は産後休業中であることが多いためです。
支給額は?
休業開始時の賃金に基づいて計算されます。
具体的には、休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%。
出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて、給付率が手取り10割相当になるように調整されます。
申請方法は?
原則として出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と一緒に行います。
配偶者の状況によって必要な書類が異なるので、注意が必要です。配偶者の状態を確認できる書類は、パンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」で確認できます。
育児時短就業給付金
次にご紹介するのは、育児時短就業給付金です。
2歳に満たないお子さんを養育するために時短勤務を選んだ場合に、育児時短就業前の賃金と比較して賃金が低下した際に支給される給付金です。
対象となるのは?
- 2歳未満の子を養育するために育児時短就業をする雇用保険の被保険者。
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した方、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上ある方。
支給額は?
原則として、育児時短就業中に支払われた賃金額の10%。
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
いつまで?
原則として、育児時短就業を開始した月から、育児時短就業を終えた月まで支給されます。ただし、お子さんが2歳になる日の前日までです。
申請方法は?
育児時短就業給金の申請は、原則として事業主が行う必要があります。しかし、被保険者本人が申請することも可能です。
以前の会社で育児時短就業給付金を受給していた方が、転職先の事業所で再び支給を受けるには、いくつかの条件があります。ハローワークから交付される『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)』に『育児休業等給付受給可』と表示されているか確認しましょう。
もっと詳しく知りたい方は
厚生労働省のウェブサイトやハローワークで相談してみてくださいね。
もちろん弊所に問い合わせていただいても大丈夫です。
新しい制度を活用して、笑顔で育児を楽しみましょう